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 RULE
軽車両法を主軸とした、自転車の交通規則に関する紹介と個人的見解

自転車の交通ルールとマナー

だぁれも知らない、教えてくれない自転車のルール

自転車は私たちの生活に深く溶け込んだとても身近な存在です。しかし自転車マニアならともかく、一般人には馴合い的にマナーとモラルは無視され、道路交通法(軽車両法)は形だけのものになってしまっています。 欧米諸国でも昔は似たような状況はありましたが、国家的に積極的に法整備・道路整備を行った結果、早くから道路状況もマナーも改善。自転車の地位も乗る人々の意識も高く、日本とは雲泥の差です。それなのに未だに自転車の存在が軽く見られている日本。恥ずかしながら、日本の自転車事情は、こと先進国においては最低レベルだと思います。
一番の問題点は、ルールの認識度・知識・考え方・意識が人によってバラバラだという事です。

▲静岡市内の繁華街/土・日は歩行者天国として規制されるが、99%以上の人が歩行者天国や歩道でも平気で自転車を乗り回し、歩行者がいてもベルは鳴らす、徐行もしないなど、ひどいありさまだ。歩行者信号と車両信号の区別も認識できない。(もしくは無視)

※正確な情報掲載に努めますが、場合によって内容に不正確な情報・誤字などが生じる可能性もありえます。
 あらかじめご了承ください。



1. 対象者により異なる道交法(軽車両法含む)の認識度

2. 自転車とは? 自歩道を走る時の条件とは?
  ●自転車の定義 ●自歩道の存在  ●自転車で“自歩道”を走行する際の条件  ●車道外側線
  ●自歩道設置についての経緯

3.最低限知っておきたい、守らなくてはいけないルール


■シェア・ザ・ロードのご紹介
シェア・ザ・ロード[share the road]
「シェア・ザ・ロード」とは、ニ出版のポータルサイトサイドリバードットコムと自転車雑誌BiCYCLE CLUB
連動企画で、自転車を筆頭に歩行者、ドライバー、みんなが道路をいかに有効に的確に共有するかを考える取り組みです。
是非ご一読あれ!

 1. 対象者により異なる道交法(軽車両法含む)の認識度

高度成長期からの流通の発達・マイカーブームにより車至上主義への道をたどった日本。今やクルマがなくては生活できないような状況にまで普及し、クルマ社会にドップリと身を置かなくてはならない今の私たちの現状があります。

免許を取る人達は当然交通ルールを正しく理解しなければなりませんし、必然的に交通法規の学科試験を通るべく知識を習得するのですが、クルマやオートバイを運転しない人・自転車しか乗らない人はどうでしょう? それらの方の殆どの方は、学校での、道徳の時間などの交通標識を絡めた極々簡単な内容の授業や、年に1~2回程度の交通安全協会の婦警さんの講習を受けるのみだったり、周囲からなんとなく聞きづてで憶える程度のことしか出来ていないはずです。ましてや戦中派の年配者ならなおさらです。

さて、そんな皆さんのそれぞれの立場での交通ルールの理解度はいかがでしょうか?

よく考えてみてください。
現代の車社会の中で、同じ現場に共存しているのにクルマ・オートバイ・自転車・歩行者、それぞれが異なったルール認識で交われば、事故が起きない方がおかしいと思いませんか?
逆に、それぞれが一律に同じ知識・認識を持っているだけでも、かなりの事故を防げると思いませんか?
(車がどういう動き・行動をするかを判断するには、車がどのようなルールに沿って使われているかを知ることが有効)

「歩行者だから、弱者だからクルマは避けてくれる・事故を防ぐのはクルマの責任・交通ルールは知らなくてもいい」みたいな考え方は50年前の戦後復興期の車がまだ少ない頃の発想。弱者保護は大前提ではありますが、現代ではそれだけでは事実上済まない社会になってきていますし、中には弱者だから何でもありみたいに勘違いしてる人もいます。

法規を制定しても個々の把握内容がずれていたり、遵守(じゅんしゅ)されていなければ意味がありません。免許更新時に配布されるような解説本なども、3年・5年ごとの更新時に渡すのではなく、誰でもいつでも書店の店頭で購入できるよう常備させたほうが遙かに社会への認識浸透度が高いと思われます。
いずれにせよ早期に万人が交通ルールの共通認識を持てる教育システムを普及させる事が急務であると考えます。


 2. 自転車とは? 自歩道を走る時の条件とは?

さて、ここは自転車に関するサイトなので自転車の法規について語りましょう。
自転車には、運転者として公道を走行する際には道路交通法(軽車両法)で定められた法規を守る義務があります。

そこでまず基本的な軽車両に対する法規をおさらいしてみましょう。ママチャリだろうがスポーツバイクだろうが関係ありません。全ての自転車乗りの方に必要なことです。(※'06.08.10 加筆修正)

●自転車の定義
道交法で自転車とは、ペダル又は手で回すクランクを使い、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であり、側車(サイドカー)の付かない、身体障害者用の車いす及び小児用車以外のものを指します。 公道で乗れる自転車には内閣府令で定める基準を満たした「普通自転車」と、それ以外のものがあります。
■普通自転車
・大きさが全長1.9m、幅60cmに収まるもので、1人乗りであること。
 (幼児用乗車装置を付けた場合は例外で幼児1名のみ可)
・歩行者に危害を加えるような鋭利な突起がないこと。
・ブレーキは有効なものが前・後輪に各一つづつ装備されていること。
 また、乾燥した平坦な舗装路面において、制動初速度が10km/h の時、制動装置の操作を開始した場所から
  3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
・ライト・リフレクター・ベルなどの保安部品が装備されていること。後方リフレクターは橙か赤であること。
 などです。

完成車でなく、フレームから組んだバイクでも規定内なら普通自転車、そうでなければそれ以外となります。ダウンヒルバイクなどハンドル幅60cm以上あるようなものなどは当然規定外になります。リヤカーなどを引っ張る場合も車幅・車長が規定外となるため、自転車自体が普通自転車でも規定外となります。また、一輪車は自転車枠ではありませんので、厳密には道路では走れません。


●自歩道の存在

自歩道マーク
自転車は原則として車道の左端を通行しなければなりません。
が、“普通自転車”は左にあるような道路標識により通行許可された「自転車歩行者専用道」(通称:自歩道)を通行することができます。ただ、自歩道は公安委員会が定めた“地域帯”なので、道路形状で見分ける事はなかなか難しく、標識も主要な部分にしかない為、脇道などから出てきた場、「ここは自歩道なのかただの歩道なのか」と判断がつきにくいという難点もあります。
この標識の指定の無い歩道は歩行者専用道であり、原則として自転車は「乗り入れ禁止」です。 普通自転車枠外の自転車の場合は車道の左端のみが通行区分となります。

普通自転車の自歩道走行にあたっては、無条件ではなく下記のようなルールが存在します。


●自転車で“自歩道”を走行する際の条件
◆自歩道を走行する際には常に車道寄りを通行すること
  自歩道内の歩行者と自転車の位置関係も実は決まりがあります。自歩道帯を縦半分に分けて、車道寄りが自転車エリア、もう半分が歩行者エリアです(というより歩行者は全ゾーン有効と考えたほうがよい)。自歩道内での自転車同士の対向処理もキープレフト。自転車は車道寄りの半分のエリアの中で左側通行ですれちがうようにします。
また、歩道と平行して自転車通行帯が区別されている場合は歩道側へは入らないようにします。(いわゆる上記のような状態を目に見えるカタチで区分しているもの)無論、歩行者専用道路の標識があるところはダメです。歩行者天国内へも、押して歩かないかぎり進入してはいけません

◆自歩道を走る際は常に歩行者の安全を確保し、徐行、場合により停止しなくてはならない
  自歩道を走る際は歩行者の通行を妨げてはならないことになっています。歩道・車道に限らずもし歩行者にケガを負わせた場合は、自転車と言えど当然賠償責任が生じます。ママチャリでも例外ではありません。自転車が弱者の立場になるのはクルマに対して、しかも自身に非がない場合のみ。繁華街の歩道を人を縫うように走り抜けるなどもってのほかです。歩行者通行妨害は2万円以下の罰金又は科料が課せられます。基本的にベルを鳴らすのもダメ。

◆降りて歩けば歩行者になる
  オートバイもそうですが、自転車を押して歩いているときは歩行者扱いですね。(オートバイはエンジンをかけていないことが絶対条件。でも原付など守ってない人が多過ぎ。自転車感覚なんでしょうね・・。)状況に応じて使い分けましょう。ただし必然的に横幅をとってしまうので、あまり狭い歩道の場合はお薦めできません。やはり車道脇を普通に走ったほうが良いのではないでしょうか。

◆並列走行の禁止
  原則的に車道でも自歩道でも並列走行は禁止されています。まして歩行者と共存する自歩道では帯域も狭くなり、邪魔になる事も多いでしょう。また、並列走行している時というのは、たいがい仲間と話したりしながら走っている事が多く、周りへの配慮が低下している状態になりやすい為危険です。やめましょう。


●車道外側線

道路の脇にある白線(区画線)のことです。一般にこの外側は“路側帯”と捉えられがちですが、この線の外側に歩道が設置されている場合、車道外側線(しゃどうがいそくせん)の外側から歩道の間は路側帯ではなく車道扱いです。歩道が無い場合には路肩・路側帯として自歩道扱いになり、歩行者と軽車両の通行のみ認められます。路側帯の場合は逆走(右側通行)に対しての禁止事項は定められていませんが、歩道と車道外側線の間は上記の通り車道扱いになる為、右側通行は逆走であり道交法違反となりますので絶対にやめてください。

厳密には公安委員会が「車両通行帯最外側線」(つまり歩道と車道との境を分ける車両通行帯の最終点としての区画線)としてみなすこともできる場合があり、仮にそれが適用された場合には横に歩道が設置されていたとしても、車道外側線から外側は車両通行禁止帯=歩道帯とみなされる為、原付・オートバイなどの走行は違反という事になるという、ちょっとややこしい決まりごとなのですが、ただこれは車道外側線の外側にもう一本“車両通行帯最外側線”をあえてご丁寧に引くのが無駄である”という状況がまず前提にあり(引かれるとすれば歩道のフチに沿うカタチになるかと思われます。)、だったら「車道外側線をあえて車両通行帯最外側線と同じとみなしてもいいんじゃないの?」と言う考え方から生じたものであるため、現実的には特別な状況でない限りこのみなしは適用されず、基本的に車道外側線としての考え方で問題ありません。

まれに白線が2本平行して引いてある個所がありますが、この場合線の外側は歩道帯となり、自転車でも線の外側へ進入してはいけません。これは解釈として、上記の「車道外側線」と「車両通行帯最外側線」が並んで設置されているものと考えれば分かりやすいかと思います 。 破線と実線が平行して書かれている場合は「路側帯」扱いとなり、普通自転車は通行が可能です。

〈車道外側線脇の区分の一例〉
路側帯の例 車道扱いの例
↑のような場所では車道外側線の外側は「路側帯」となり「自歩道と同等の扱い」になります。一応帯内の対向走行は可能ですが、あまりおすすめできません。 ↑のような場所は歩道が設置されているので車道外側線の脇は路側帯ではなく「車道の一部」の扱いとなります。ゆえに逆走(右側通行)は禁止。歩道は標識で自歩道指定されてないので、自転車での歩道への進入も禁止です。


●自歩道設置についての経緯
自歩道
戦後の急激な高度成長とマイカーブームによりどんどん増えてきたクルマの台数。建設省(現 国土交通省)もクルマ最優先の道路整備を続けてきた結果、今のような状態になってしまいました。 流通の発展とともに走行スピードもどんどん上がり、自転車とクルマとの事故も年々増えていきました。 最初は車道を走っていた自転車も、危険を避ける為やむなく、あえて本来規則違反である歩道を走るようになっていきました・・・。

昭和45年6月、神奈川県警が危険防止の為に歩道を走る自転車の行動を受け、横浜市と川崎市の両市内において試験的に自転車の歩道走行を許可し、結果として自転車事故者・事故死者(※どちらも対クルマ)が減少したという実績がベースとなり、昭和53年の道交法改正時に、条件付きで歩道走行可能とすることとなりました。あくまで“可能なだけ”であり、基本的に車道脇を通ることに変わりはありません。(この53年の改正時までは軽車両についての細かい規定は定められていませんでした…。)

自転車乗りの一億総勘違いはここから始まっていきます…。

なまじ歩道走行が許可されてしまったことと、免許のいらない自転車・歩行者は、学校や自治体でのきちんとした道交法などドライバーレベルの細かい交通教育を受ける体制が整えられなかったことにより、勝手な都合のいい解釈が蔓延し、“歩道も走れる=どこでも走れる自転車は歩道を走るもの。自転車は歩行者と同じ”などの屈折した意識が生まれてしまったのです。車道から追いやられ、歩行者からは煙たがられ、中間管理職のごとく世の板挟みの中で迷走する自転車。今や警官ですら平気で「自転車は歩道を走れ」などとのたまう始末なので困ってしまいます。車道側にスペースがあるのにかたくなに人一人しか通れないような仮歩道へ誘導する道路工事現場の誘導員も何とかして欲しいです。また、クルマとの事故は歩道走行許可効果で減りはしましたが、反対に自転車対歩行者の事故は増加しています。

ただ、いくら本来走るべきは車道とはいっても、多大な危険や恐怖を感じてまで車道を走るのはどうかとも思います。
ある意味道交法は“原則論”でもありますので、やむを得ない場合、 道路事情が著しく悪いような場合には、回避もありだと思います。状況に応じてうまく使い分けましょう。
但し、ご都合主義だけで歩道を走るような事はしないようにしてください。
やむを得ない場合も歩行者への配慮は万全に。

早くクルマや歩行者と隔離された自転車専用道が普及する社会になっていくとイイですね…。


“バイク” すり替えられてしまった呼称
昭和51年に発売されたホンダのロードパル(俗称ラッタッタ)のメガヒットで第1次スクーターブームが勃発。ヤマハ・スズキも次々と市場に参入。自転車の本来の生息域である車道脇は怒濤のごとく増える原付にその座を奪われていきました。
ところでこのロードパル系のスクーターは2輪車の新カテゴリーとして、大きなくくりで“ソフトバイク”と呼ばれるようになりました。まあ原動機付“自転車”ですから間違いでもなかったんですが、語呂もよかったのでしょうか、これが元で本来自転車のことを指すバイク(BIKE:英語)という言葉が日本国内でオートバイの総称として定着してしまいました。


 3. 最低限知っておきたい、守らなくてはいけないルール

自転車には軽車両に定められる道交法を守る義務があります。 細かいところは六法全書で勉強していただくなり有識者のサイトを検索してみていただければよいかと思いますが、代表的な、特にこれはすぐにでもやめて欲しい!というものをいくつか書きだしてみました。
全ての自転車乗りの方、特にママチャリに乗っている方・学生の方は今一度よく考えてみてください。
車両意識を持てれば、本来おのずと回避できるものばかりです。

↓こちらもご参考に
ご存知ですか、自転車の正しい乗り方!!(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/manner.htm
学ぼう!交通ルール&マナー(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/game/index.html
楽しく正しい自転車利用のために(自転車博物館サイクルセンター)
http://www.h4.dion.ne.jp/~bikemuse/knowledge/riyou2.html


■ キープレフト(左側走行)厳守
■ 通路を塞ぐ並列走行の害
■ 追い越し・追い抜きのルール
■ 一方通行の誤解
■ 無灯火は自殺行為
■ 自転車走行時の携帯電話使用の禁止
■ 一時停止無視
■ 酒酔い運転
■ 信号無視
■ 2人乗り禁止


■ キープレフト(左側通行)厳守
日本国内において「車両は左側通行」というのはさすがに常識の範囲内かと思います。でも自転車の右側通行については気にしない人が大多数ではないでしょうか?車両である自転車は左側通行が原則。自歩道上や自転車道でも、常に対向車が右に来るように走らなくてはなりません。(自歩道の場合は対向する自転車が自分から見て右側になるポジション)特にやめて欲しいのは車道・車道外側線脇の右側通行
なまじ歩道走行が蔓延し、一方通行も軽車両はほぼ逆走できるために問題ないと勘違いされている行為。自歩道や路側帯は通れても車道の逆走は認められていません。絶対ダメです!路側帯の逆走ならば、道交法上は問題はありませんが、充分な幅の無い狭い路側帯の場合、車両の流れにおのずと逆らい、歩行者をよけて車道にはらむ事も想定される為、対向の自転車・オートバイなどが来た時などには非常に危険度が高くなりますので注意して下さい。
また、このような狭い路側帯が設けられる道路というのは概ね道幅が狭い場合が多いので、安全の為、出来る限り左側通行をするよう努めましょう。

◆3のアタマへ

■ 通路を塞ぐ並列走行の害
特に学生に代表される集団行為。状況に応じて判断が出来、後続車・対向車が近づいたら瞬時に縦列して追越しスペースを作るなどの対処ができるならまだしも、だらだらと拡がってダベリながらマイペースで走る様子からは、そのような判断能力はみじんも感じられません。やむなくベルを鳴らして促しても、並列のまま脇へ寄るだけで寄った意味なしというパターン多し。常に周りの車両や歩行者を意識して走れる人ならば不用意な並列走行など怖くて出来ないはずです。木を見て森を見ずという事の無いように・・・。
また『並列走行可』の標識のあるところでは並列可能なのですが、あくまで2列まで 。
3列以上は違反です。(もっとも、この標識のあるトコって少ないんだけれど・・。)

◆3のアタマへ

■ 追い越し・追い抜きのルール
前方を走る自転車を追い越したい場合、相手が右側に寄って走っていることも多く(キープレフトが守られていない)、相手が気付いても(法規を知らなくて)位置を変えない場合、仕方なく左から追い抜くことがありますが、基本的にはクルマやオートバイと同じで、常に右から追い越さなくてはいけません
逆に抜かせる場合は左側ではなく必ず右から抜いてもらいましょう。
但し先行者が右折する場合に限り左から抜く事が出来ます。
必ず憶えてください。

◆3のアタマへ

■ 一方通行の誤解
自転車には一方通行は関係ない。と思い込んでいる方がいたら、間違いです
一方通行標識の下に「軽車両を除く」と書かれている区間のみOKです。無い場合は一方通行に従わなければなりません。進入禁止など他の標識についても同様です。一方通行を逆走する場合でも常にキープレフトなのは言うまでもありません。

◆3のアタマへ

■ 無灯火は自殺行為(5万円以下の罰金・過失罰あり)
存在が認識できさえすれば無灯火でも良いという考えは絶対にやめてください。日没後から日の出までの時間帯は必ず前照灯を点灯すること。義務です。夜間の低照度下では距離感が狂うため、無灯火は非常に危険です。また車のライトをバックに背負った場合、光に溶け込んで見えなくなることもしばしば。こんなときも前照灯を点けていれば対向者に認識されやすく、事故を未然に防げます。
色はホワイト。ライトイエローも可です。
他に 後方向きのリフレクター(反射板)もしくは発光するテールライトイエローオレンジレッド赤灯は前方へ向けて着けないように注意!(尾灯は赤と条例で決められています。世界的慣例でもあります)
サイドから認識されるリフレクターを着ける場合はイエロー、ホワイトで。

◆3のアタマへ

■ 自転車走行時の携帯電話使用の禁止(安全運転義務違反)
道交法上、携帯電話の使用禁止を明確に謳っている(処罰の対象にしている)のはクルマとオートバイ・原付のみで軽車両法にははっきりとは出ていません。では自転車では良いのかというと違います。立派に安全運転義務違反の禁止行為です。必ず停止して使用する事。通話だけでも危険なのに、携帯を片手に液晶を凝視しながらメール確認したりしながら平然と走っている輩がこのところ急増。周りの状況をきちんと確認できず、物を所持した状態の常時片手運転の為、とっさのブレーキングなどに対処できず非常に危険です。危機管理意識や安全意識をもっと真剣に考えましょう。事故こそ起こさなくても一時停止無視・走路妨害などでヒヤッとさせられる事はかなり多く、やっている本人は自分の過失には全く気付かない始末。困ったものです。
その他、傘指し運転イヌなどを引き連れての走行も同様に禁止されています。 「みんなやっているから」などの都合のいい集団意識は捨てましょう。

◆3のアタマへ

■ 一時停止無視(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金・過失罰あり)
来るのはクルマだけとは限りません。音だけを意識しているとエンジン音の無い自転車同士の事故に対処できません。特にママチャリは止まるとコギが重くなるせいかどうしても減速したり止まる事を怠る傾向があります。低い安全意識で事故に巻き込まれる相手はたまったもんではありません。相手がクルマで自転車側が怪我をしたような場合、クルマに過失がなくても結果的には弱者保護でドライバーの過失割合が大きくなります。しかし対物などでは自転車側の過失割合が大きくなったり、まして歩行者を傷つけた場合は重過失で賠償責任が生じます。ママチャリ乗りで任意保険(損害賠償保険)に入ってる人ってどれだけいるでしょうか・・?

◆3のアタマへ

■ 酒酔い運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
自転車ならお酒を飲んで乗っても問題ない?残念ながらダメなんです。飲むと金かかるしおまけに帰宅時にタクシーや代行なんか使えば費用もバカにならない。クルマでは免許取消しも恐いし、交通手段に自転車を選択したのは言うなれば善意・・・でもやっぱりだめなんですね。

◆3のアタマへ

■ 信号無視(5万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役)
最近非常に気になるのが信号無視。歩行者もひどいですが、いつも通勤時に見ていると自転車での信号無視をする人が“恐ろしく多い”のです!大通りでも平気で。これはかなり深刻です。道交法違反の意味とか重み、理解していないんじゃないでしょうか?習慣てね、ほんとに怖いんです。ふだんから信号無視や無理な横断を繰り返していると、ギリギリいけるかどうかの間合いのケースで反射的に飛び出してしまうようになり、取り返しのつかない事故を起こしてしまいます。“無知な集団意識”に流されている一般のママチャリ乗りがあまりにも多すぎます。交通の大原則が守られないようでは秩序も何もあったものではありません。絶対にダメです!スポーツライダーの皆さんは、是非模範を示してあげてください。

◆3のアタマへ

■2人乗り禁止(2万円以下の罰金)
人間すぐに危害が出るもの以外には結構いい加減な都合のいい解釈で自分を丸め込んでしまうものです。一見頑丈に見えるママチャリの荷台でも、いいところ35kgぐらいの耐荷重までしか設定されていません。一人乗りの自転車はあくまでも一人分のマージンしかないのです。その場では何とか走れてしまっても、人2人分の負荷に因るクランクベアリングの摩耗・チェーンの伸びや切れ・タイヤやチューブ、リム、スポーク、バルブ付け根の変摩耗や破損・各接合部への異常過重など、気付かないところで自転車の寿命を縮めているんです。ハードの破損はもとより、走行バランスの低下や機敏な反応・対処に遅れる事に起因する事故被害にも繋がりかねません。道具の本質というものをよく理解しましょう。

◆3のアタマへ



 
 


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